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神奈川県 横浜・関内  弁護士へのご相談は青野法律事務所へ

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〒231-0014 神奈川県横浜市中区常磐町1-2-1 関内電子ビル2階C

労働問題のご相談


・退職・解雇の問題

 会社から「クビだ」と言われたならば、会社を辞めなくてはならないのでしょうか?
 また「辞めてくれ」と言われたならば、辞表を出さなければならないのでしょうか?

 そんなことはありません。
 労働者の解雇については、法律によりそれが可能な状況は制限されており(実態的規制といいます)、
 また、解雇する場合であっても、法律上必要な手続を行わなければならないこととされています(手続的規制といいます)。
 こうした法律の規制を無視した解雇は違法で無効なものです。
 また「解雇」の規制が厳しいことを知っている企業は、「解雇」ではなく「退職」という形で会社を辞めて貰う為、「退職勧奨」を行うことがあります。しかし、これは、あくまでも任意のものであるので、辞めなければいけないわけではありませんし、強要にわたる場合、それ自体違法になり得ます。
 不当な解雇や退職の強要に対しては、弁護士に相談した上で、適切な措置をとることが問題の解決に繋がります。

・給与の未払い
 仕事をしたのに給与を支払わないというのは、労働契約の最も重要な内容を無視するもので、到底許される事ではありません。
 しかし、後で払うと約束しても結局払われなかったり、個人で裁判をしても結局回収ができなかったりということもあります。
 当事務所にご相談いただければ、給与の支払について裁判やその後の差押えを見据え、アドバイスをさせて頂きます。

・残業代の請求
 現在の日本では、法が定める1日8時間、週40時間を超えた残業代を支払わない(または、本来より少なく支払う)サービス残業が横行していると言われています。
 サービス残業は、法律違反であり、本来であれば、こうした状況は労働基準監督署等の行政において法の遵守の徹底を図っていくべきであると私は考えますが、これは現在まで徹底されていないというのが現状です。
 このような状況で、残業代の回収を図るには、弁護士に相談して頂いた上で、裁判や労働審判等の手続を視野に入れつつ、適切な方法を探るのが良いと考えます。
 当事務所にお気軽にご相談下さい。
 受任した事件については、当事務所では、弁護士が最後まで責任をもって担当させていただきます。

・その他
 労働にまつわる様々な問題、例えば、退職金の不払い、退職時の誓約書、仕事中の失敗についての損害賠償、雇い止め、懲戒処分といったことについても、お気軽にご相談下さい。
 また、会社側のご相談もお受けしています。

<<立地・環境>>
・JR関内駅より徒歩3分
・みなとみらい線日本大通り駅より徒歩5分
・完全個室での相談可
・最短で即日相談可
・休日・夜間の相談可(事前予約が必要です)

まずは、お気軽にご相談ください。